問題ID: kn30-0002
2以上の種別の被保険者であった期間を有していた者の遺族に支給される遺族厚生年金のうち、長期要件によるものは、各号の厚生年金被保険者期間を合算して一の期間とみなし、一の実施機関から支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。合算して一の期間とみなして計算されるのは短期要件(厚生年金保険法58条1項1号から3号まで)による遺族厚生年金である(同法78条の32第1項)。長期要件(同項4号該当)によるものは各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給され、合算して算定した額を各期間分に応じて按分する(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の32第1項・2項
出題傾向
第58回問4肢B(2以上種別の遺族厚生年金〔短期要件は合算〕)、第53回問9ア、第55回問1A など