社会保険労務士 厚生年金保険法 在職老齢年金の支給停止額の計算(2分の1) 計算 最頻出
問題ID: kn15-0510

前月以前から引き続き厚生年金保険の被保険者である67歳の者が、加給年金額と繰下げ加算額のいずれもない年額192万円の老齢厚生年金の受給権者であり、ある月の総報酬月額相当額が51万円であった。この場合、令和8年度におけるその月の支給停止額は月額2万円である。

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