問題ID: kn15-0510
前月以前から引き続き厚生年金保険の被保険者である67歳の者が、加給年金額と繰下げ加算額のいずれもない年額192万円の老齢厚生年金の受給権者であり、ある月の総報酬月額相当額が51万円であった。この場合、令和8年度におけるその月の支給停止額は月額2万円である。
この肢は誤り
解説
誤り。基本月額は192万円を12で除した16万円であり、総報酬月額相当額51万円との合計額は67万円となる。令和8年度の支給停止調整額65万円を2万円超えるので、支給停止額はその2分の1の月額1万円であり、老齢厚生年金は月額15万円が支給される(厚生年金保険法46条1項・3項)。超過額をそのまま停止額とする点が誤りである。
根拠条文
厚生年金保険法46条1項・3項
出題傾向
第58回予想問題(選択式 厚年 問7 空欄E)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式問7 在職老齢年金の計算)。過去は第48回選択式(65歳以上の在老・条文型)、第42回選択式(計算型)、第54回選択式D(65歳未満の在老計算)など