厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、教育及び広報の実施や、被保険者・受給権者その他の関係者に対する相談その他の援助といった事業を行うことができるが、これらを日本年金機構に行わせることはできない。
- 事業主が厚生年金保険法の規定に基づいてしなければならない事項を代理人に処理させようとするときはあらかじめ文書でその旨を届け出なければならないが、船舶所有者については、船長を代理人として届出を処理させることは認められていない。
- 適用事業所となった事業所の事業主が行う新規適用の届出の期限はその事実があった日から5日以内であり、船舶が適用事業所となったときに船舶所有者が行う届出の期限も、同じく5日以内である。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のうち、住民基本台帳法による機構保存本人確認情報を厚生労働大臣が入手できない者は、その住所を変更したときは、事業主に申し出るのではなく自ら10日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 事業主がその住所を変更したときは5日以内に届書を日本年金機構に提出しなければならず、船舶所有者がその住所を変更したときも、同じく5日以内に届書を提出しなければならない。
- 老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載しておらず、厚生労働大臣がその提供を受けることもできない受給権者は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるに至ったときは、速やかに雇用保険被保険者番号等を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 実施機関が被保険者に対して行う保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度においては、通常の記載事項に加えて全ての国民年金第1号被保険者期間における保険料の納付状況などを記載した書面により行われる。
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者が70歳に達して被保険者の資格を喪失した場合、その老齢厚生年金の額は、70歳に達した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、資格を喪失した月前の被保険者であった期間を計算の基礎として改定される。
- 厚生労働大臣による保険給付に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査会に対する再審査請求についての裁決を経た後でなければ提起することができない。
- 厚生年金保険法附則第7条の3の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子については、昭和36年4月2日以後に生まれた者である。