問題ID: kn33-0503
厚生年金保険の保険料を徴収する権利は、行使できるようになった時から2年間行使しないと時効により消滅し、その時効の効力については援用を要しないものとされている。
この肢は正しい
解説
正しい。保険料その他の徴収金の徴収権・還付請求権の時効は2年であり(法92条1項)、その時効については援用を要せず、また利益を放棄することができない(同条2項)。納入の告知又は督促は時効の更新の効力を有する(同条4項)。
根拠条文
厚生年金保険法92条1項・2項・4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問8肢E)の正しい内容。本試験第58回で時効が出題(問7肢B 障害手当金の時効)。過去は第43回問6(丸ごと)、第50回問3(組合せ)、第54回問9肢C(起算点)など