問題ID: kn01-0001
適用事業所以外の事業所の事業主が、厚生労働大臣の認可を受けてその事業所を適用事業所としようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。任意適用の認可を受けようとする事業主は、その事業所に使用される者(法12条の適用除外者を除く)の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣に申請する(厚生年金保険法6条3項・4項)。これに対し、任意適用事業所を適用事業所でなくすることの認可申請では4分の3以上の同意が必要であり(同法8条2項)、同意の割合が異なる点が繰り返し狙われる。
根拠条文
厚生年金保険法6条3項・4項、8条2項
出題傾向
第49回問4(任意適用の同意)、第51回問4、第58回問2(任意適用申請)など、適用事業所は第41〜58回でほぼ毎回出題