問題ID: kn26-0001
合意分割における按分割合は、2分の1を超えて定めることができず、また、分割前の第2号改定者の対象期間標準報酬総額が当事者の合計額に占める割合以下に定めることもできない。
この肢は正しい
解説
正しい。按分割合は、分割前の第2号改定者の持分割合を超え、2分の1以下の範囲内で定める必要がある(厚生年金保険法78条の3第1項)。当事者間の合意が調わないときは、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる(同法78条の2第2項)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の3第1項、78条の2第2項
出題傾向
第49回・第52回選択式(按分割合)、第57回問2(丸ごと)、第41回問7、第58回問7肢D など