問題ID: kn23-0502
被保険者の死亡当時55歳以上で生計を維持されていた父であっても、被保険者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当しない。
この肢は正しい
解説
正しい。父母は、配偶者又は子が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族としない(法59条2項)。父母についての55歳以上という年齢要件(法59条1項1号)を満たしていても同じである。孫は配偶者・子・父母が、祖父母は配偶者・子・父母・孫が受給権を取得したときに同様に遺族から外れる。
根拠条文
厚生年金保険法59条1項・2項
出題傾向
第58回問8肢B(配偶者の母)、第48回問3(いくつあるか)、第53回問5、第55回問5、第56回問5(事例)、第54・55回選択式(人物事例)など