問題ID: kn25-0501
被保険者の死亡当時28歳で子のない妻が遺族厚生年金の受給権を取得し、同一の支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、その遺族厚生年金の受給権は取得日から起算して5年を経過したときに消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権取得日から起算して5年を経過したときに受給権が消滅する(法63条1項5号イ)。令和7年改正法による60歳未満で子のない配偶者への5年有期給付化は令和10年4月1日施行であり【未施行】、令和8年4月1日時点では本肢の現行規定が適用される。
根拠条文
厚生年金保険法63条1項5号イ
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問6肢B)として出題。本試験第58回では30歳未満の妻の失権の直接の出題なし(失権は問4肢D・問10肢ウ)。過去は第53回問5肢エ・オ、第55回問5肢A・選択式E、第57回問10肢エ、第54回選択式E(所在不明1年)など