国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、第1号被保険者又は第3号被保険者に該当する場合を除き、国民年金の被保険者の資格を喪失する。
- 産前産後期間の保険料免除を受けるための届出は、出産の予定日等を記載した届書を市町村長に提出して行うが、この届出を行う前に出産したときは、出産の日を記載して届け出ることができる。
- 遺族基礎年金における生計維持の認定では、死亡した者と生計を同じくしていたことに加え、前年の収入が年額850万円未満であること又は前年の所得が年額655万5千円未満であることのいずれかに該当すれば、収入面の要件を満たすものとして取り扱われる。
- 任意加入被保険者は、産前産後期間の保険料免除及び法定免除の規定の適用については第1号被保険者とみなされるが、付加保険料の納付に関する規定の適用については第1号被保険者とみなされない。
- 障害基礎年金の受給権者の障害の程度が軽くなり障害等級に該当しなくなった場合であっても、その時点で直ちに受給権が消滅することはなく、障害等級に該当しない間、その支給が停止される。
- 国民年金基金においては、規約の変更は代議員会の議決を経なければならないが、毎事業年度の予算並びに事業報告及び決算については、理事長が定めて代議員会に報告すれば足りる。
- 20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得した者について、被保険者期間は、20歳に達した日の属する月の翌月から算入される。
- 納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときに遅滞なくその旨を厚生労働大臣に報告すれば足り、納付事務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存する義務までは負わない。
- 国民年金基金の理事は代議員において互選し、監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
- 第1号被保険者が60歳に達して資格を喪失した場合、その者の被保険者期間は、60歳に達した日の属する月まで算入される。