問題ID: nn14-0005
納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときに遅滞なくその旨を厚生労働大臣に報告すれば足り、納付事務に関する事項を記載した帳簿を備え付けて保存する義務までは負わない。
この肢は誤り
解説
誤り。納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。厚生労働大臣は、必要な限度で納付受託者に報告をさせ、その職員に事務所へ立ち入って帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
根拠条文
国民年金法92条の5第1項・2項・3項、同法92条の4第2項
出題傾向
第50回問1肢E、第55回問7肢A など第41〜58回で2回