問題ID: nn26-0003
障害基礎年金の受給権者の障害の程度が軽くなり障害等級に該当しなくなった場合であっても、その時点で直ちに受給権が消滅することはなく、障害等級に該当しない間、その支給が停止される。
この肢は正しい
解説
正しい。障害等級に該当しなくなっても直ちに受給権が消滅するわけではなく、支給が停止されるにとどまる。3級の障害の状態にも該当しないまま3年を経過し、かつ65歳に達したときに初めて受給権が消滅する。支給停止中の者にその他障害が生じ、併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、支給停止が解除される。
根拠条文
国民年金法36条2項、同法35条
出題傾向
第43回問5肢C、第54回選択式問8空欄A など第41〜58回で2回