問題ID: nn31-0006
国民年金基金においては、規約の変更は代議員会の議決を経なければならないが、毎事業年度の予算並びに事業報告及び決算については、理事長が定めて代議員会に報告すれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。規約の変更のほか、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算も、代議員会の議決を経なければならない事項とされている。代議員会が成立しないときや理事長が招集する暇がないと認めるときに理事長が臨時急施を要する事項を処分した場合は、次の代議員会に報告して承認を求めなければならない。
根拠条文
国民年金法123条1項・2項・3項
出題傾向
第46回問5肢E、第51回問3肢A、第53回問4肢イ など第41〜58回で3回