権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物を新築した者は、その建物の所有権を取得した日から1月以内に、当該建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とを合わせて1筆の土地とする合筆の登記は、することができない。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合、その契約の日から5年が経過したときは、登記権利者が単独でその登記の抹消を申請することができる。
- 共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
- 集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
- 地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
- 集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。
- 各区分所有者が有する共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならず、また、その職務に関し、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 規約を保管する者が、正当な理由がないのに利害関係人からの規約の閲覧の請求を拒んだときは、10万円以下の過料に処せられる。