問題ID: a17-0004
契約が解除された場合において、金銭を返還すべき当事者は、解除の意思表示が相手方に到達した時からの利息を付してこれを返還すれば足りる。
この肢は誤り
解説
解除に伴い金銭を返還するときは、その金銭を「受領した時」からの利息を付さなければならない(民法545条2項)。解除の意思表示の到達時ではない。なお金銭以外の物を返還するときは、受領の時以後に生じた果実も返還する必要がある(同条3項)。
根拠条文
民法545条2項
出題傾向
H21問8肢2、R03_12月問9肢1で出題