問題ID: a20-0011
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、借地権設定者が遅滞なく正当の事由のある異議を述べない限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
更新請求による更新がみなされるのは「建物がある場合に限り」であって、借地上に建物が存在しないときは更新請求をしても更新は生じない(借地借家法5条1項)。存続期間満了後に土地の使用を継続する場合の更新も同様に建物の存在が前提である(同条2項)。したがって本問は誤りである。
根拠条文
借地借家法5条1項
出題傾向
R05問11肢4、R03_12月問11肢2、H25問12肢2など、19回中4肢で出題