問題ID: a24-0003
法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けた者は、その利益に法律上の原因がないことを知っていた場合であっても、現に利益の存する限度で返還すれば足り、利息を付して返還することを要しない。
この肢は誤り
解説
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負う(民法704条)。現存利益の返還で足りるのは善意の受益者である(同法703条)。本問は善意と悪意の扱いを取り違えている。
根拠条文
民法704条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(不当利得の返還範囲の周辺論点はR06問5肢2・H23問8肢3)