権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 婚姻をすることができる年齢は、男は18歳、女は16歳とされている。
- 弁済の費用について別段の意思表示がない場合において、債権者が住所を移転したことによって弁済の費用が増加したときは、その増加額は債務者の負担となる。
- 賃貸借の解除をした場合、その解除は契約の時にさかのぼって効力を生ずるから、賃貸人は既に受け取った賃料の全額を返還しなければならない。
- 被用者が事業の執行について第三者に損害を加え使用者が損害賠償責任を負う場合、被害者は使用者に対してのみ賠償を請求することができ、被用者本人に対して不法行為に基づく賠償を求めることはできない。
- 協議上の離婚をした者が家庭裁判所に対し財産の分与について協議に代わる処分を請求することができるのは、離婚の時から2年を経過するまでの間に限られる。
- 弁済をすることができる者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合、その者が当該他の給付をしたときに、その給付は弁済と同一の効力を有する。
- 借地権設定者から地代の増額を請求された借地権者は、増額について当事者間に協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、自ら相当と認める額の地代を支払えばよいが、確定した額に照らして既払額に不足があったときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯して賠償の責任を負い、共同行為者のうちいずれの者が損害を加えたかを知ることができないときも同様である。
- 区分所有者の団体は、定足数を満たす集会において出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びに名称及び事務所を定め、かつ、主たる事務所の所在地において登記をすることによって、管理組合法人となる。
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときの利率は法定利率によるものとされ、法定利率は年3パーセントを出発点として、3年を一期とし一期ごとに変動する。