問題ID: a15-0009
受領権者としての外観を有しない者に対してした弁済であっても、債権者がその弁済によって利益を受けたときは、その限度において弁済としての効力を生ずる。
この肢は正しい
解説
受領権者以外の者への弁済は原則として無効だが、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ効力を有する(民法479条)。全部が無効となるのではなく、債権者が現に受けた利益の範囲で債務が消滅する。受領権者としての外観を有する者への弁済(同法478条)とは要件が異なる。
根拠条文
民法479条
出題傾向
R01問7肢1、19回中1肢で出題