健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 法人である納付義務者が解散をした場合には、保険料について納期を繰り上げて徴収することは認められず、本来の納期限までに納付させることとされている。
- 移送費は、移送により法に基づく適切な療養を受けたことと、緊急その他やむを得なかったことの2つの要件のいずれにも該当すると保険者が認める場合に支給される。
- 特例退職被保険者は任意継続被保険者とみなされるが、資格喪失後の継続給付に関する規定は適用されるため、療養のため労務に服することができないときは傷病手当金の支給を受けることができる。
- 常時5人以上の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所は、社会保険労務士が法令に基づいて取り扱う法律事務又は会計事務の事業所に当たるものとして、健康保険の強制適用事業所となる。
- 協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定するものとされている。
- 傷病手当金は、疾病にかかり又は負傷した者が報酬の全部若しくは一部を受けられる期間については支給されないが、その受けられる報酬の額が傷病手当金の額に満たないときは、その差額が支給される。
- 健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失は、任意継続被保険者に係るものを含め、すべて保険者等の確認によってその効力を生ずる。
- 全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は、都道府県単位保険料率と同様に支部被保険者を単位として算定され、支部ごとに異なる率が適用される。
- 出産の予定日に出産した多胎妊娠でない被保険者については、出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後42日までの間において労務に服さなかった期間について支給される。
- 事業所で所在地が一定しないものに使用される者は、当初は健康保険の被保険者とされないが、継続して6か月を超えて使用されるに至ったときは、その時から被保険者となる。