問題ID: kh12-0002
療養の給付を受ける者が保険医療機関に支払う一部負担金の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。
この肢は正しい
解説
正しい。一部負担金の端数処理は法75条が定めており、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げとされる。この端数処理は、法75条の2第1項1号の減額措置が採られた場合の一部負担金の支払についても準用される(同条3項)。
根拠条文
健康保険法75条、75条の2第3項
出題傾向
第58回問3肢A・C・D、第57回問10肢A(減免・徴収猶予)、第52回選択式(70歳の一部負担) など第41〜58回で13回出題