問題ID: kh21-0001
出産育児一時金の額は政令により48万8,000円とされ、産科医療補償制度に係る要件を満たす医療機関等の医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額が加算される。
この肢は正しい
解説
正しい。施行令36条は出産育児一時金の額を48万8,000円と定め、特定出産事故に関する補償金の支払に要する費用に備える保険契約が締結されていること等の要件を満たす医療機関等における出産であると保険者が認めるときは、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算するとしている。協会けんぽでは、産科医療補償制度に加入する医療機関等における在胎週数22週以降の出産を1児につき50万円、それ以外を48万8,000円としており、加算額は1万2,000円である。
根拠条文
健康保険法101条、同法施行令36条(加算額は保険者の定めによる。協会けんぽは1万2,000円)
出題傾向
第58回問3肢A(人工妊娠中絶と出産育児一時金)、第57回選択式(50万円・1万2,000円・85日)、第57回問7肢B(直接支払制度) など第41〜58回で15回出題