健康保険法の一問一答
被保険者・標準報酬・保険給付・保険料
400問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 400問 / 論点 36件
- 出題実績の多い論点
- 保険者(協会・組合の組織・財務) 第41〜58回で18回、直近は第58回/35問
- 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整) 第41〜58回で17回、直近は第58回/20問
- 被扶養者(認定基準・国内居住要件) 第41〜58回で17回、直近は第58回/16問
- 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分) 第41〜58回で17回、直近は第58回/13問
- 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者) 第41〜58回で16回、直近は第58回/17問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制・任意・士業適用・特定適用事業所)8 被保険者資格の得喪・適用除外15 短時間労働者・適用拡大(特定適用事業所)9 被扶養者(認定基準・国内居住要件)16 標準報酬月額・定時決定・資格取得時決定10 随時改定・保険者算定12 産前産後休業・育児休業終了時改定6 報酬・賞与の範囲・標準賞与額8 保険料(納付・控除・繰上徴収・督促・滞納処分)13 保険料率(都道府県単位・介護保険料率等)10 保険料免除(産前産後・育休・14日要件)11 療養の給付・一部負担金(減免・高齢受給者)17 保険医療機関・保険医(指定・登録・指導)12 入院時食事療養費・入院時生活療養費10 保険外併用療養費(評価・患者申出・選定療養)10 療養費9 訪問看護療養費・指定訪問看護事業者14 移送費・家族移送費6 傷病手当金(要件・待期・額・通算・調整)20 出産手当金5 出産育児一時金(額・直接支払・受取代理)8 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料8 高額療養費15 高額介護合算療養費2 資格喪失後の給付(104〜106条・継続給付)9 日雇特例被保険者9 任意継続被保険者15 特例退職被保険者・特定健康保険組合5 保険者(協会・組合の組織・財務)35 費用負担(国庫負担・国庫補助・拠出金・納付金)7 不服申立て(審査請求・再審査請求・一審制)・時効9 給付制限・不正利得・第三者行為・損害賠償請求権18 罰則・過料5 届出・資格確認書・電子資格確認・オンライン資格確認23 保健事業・福祉事業・情報化(匿名診療等関連情報)6 その他健康保険法5
問題一覧
- 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から起算して2年である。
- 健康保険組合が解散したときは、解散により消滅した組合の権利義務を全国健康保険協会が承継するが、解散する組合の財産では債務を完済できないときは、当該組合は設立事業所の事業主に対し、その完済に必要な費用の全部又は一部の負担を求めることができる。
- 不正の行為により保険給付を受けようとした者に対し、保険者は6か月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部若しくは一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その行為があった日から1年を経過したときは、この決定をすることができない。
- 保険者は、被保険者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、その被保険者に係る保険給付の全部を行わないものとされている。
- 事業主に対し被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して文書その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させることができるのは、都道府県知事である。
- 被保険者の被扶養者が正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険者は、当該被扶養者に係る保険給付の一部を行わないことができる。
- 被保険者が同時に2以上の事業所に使用され保険者が2以上あるときは、その被保険者は、そのような状態に至った日から起算して10日以内に、いずれの保険者を選択するかを記載した届書を提出しなければならない。
- 被保険者が故意に自らの生命を絶ったことによって死亡した場合は、故意に給付事由を生じさせたものであるから、その者により生計を維持し埋葬を行う者に対して埋葬料は支給されない。
- 別居している認定対象者について被扶養者と認定されるためには、その年間収入が認定基準額に満たないことに加えて、収入額が被保険者からの仕送りによる援助額を下回っていることが必要である。
- 介護保険第2号被保険者でない被扶養者が新たに第2号被保険者となったときは、被保険者は遅滞なく所定の届出をしなければならず、その被扶養者が40歳に達したことにより第2号被保険者となった場合にも、この届出を要する。