問題ID: kh10-0004
地域型健康保険組合は、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、法定の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができ、その決定については厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法附則3条の2第1項・2項の定めるとおりである。地域型健康保険組合となるには、合併前の各組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあることと、指定健康保険組合など事業運営基盤の安定が必要と認められる組合を含む合併であることの双方が必要である。
根拠条文
健康保険法附則3条の2第1項・2項
出題傾向
第41回問9肢E、第52回問1肢E、第48回問2肢B