問題ID: kh09-0007
前月から引き続き被保険者である者が令和8年10月20日に退職して被保険者の資格を喪失した場合、同月中に賞与が支払われていたとしても、10月分の保険料は徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合、その月分の保険料は算定しない(健康保険法156条3項)。10月20日退職であれば資格喪失日は10月21日で10月が資格喪失月に当たるため、標準報酬月額に係る保険料も標準賞与額に係る保険料も徴収されない。ただし標準賞与額の決定自体は行われる。
根拠条文
健康保険法156条3項、同法36条2号
出題傾向
第45回問2肢D、第49回問10肢C、第51回問10肢C