問題ID: kh27-0006
任意継続被保険者となる申出をした者が、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納めなかったときは、納付が遅れたことに正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、その者は任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。初回保険料の未納は資格喪失事由ではなく、そもそも任意継続被保険者とならなかったものとみなされる(健康保険法37条2項)。これに対し2回目以降の保険料の未納は、納付期日の翌日に資格を喪失する事由となる。
根拠条文
健康保険法37条2項、38条3号
出題傾向
第43回問1肢E、第53回問5肢E など第41〜58回で2回