問題ID: nn39-0004
厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨の決定をしようとするときは社会保障審議会に諮問しなければならないが、訂正をしない旨の決定をしようとするときは、諮問を要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。訂正をする旨の決定と訂正をしない旨の決定のいずれについても、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない。なお、訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときも同審議会への諮問が必要であり、これらの決定については審査請求をすることができない。
根拠条文
国民年金法14条の3、同法14条の4、同法101条1項ただし書
出題傾向
第47回選択式問8空欄A、第50回問7肢E、第57回問8肢オ