問題ID: nn36-0006
年金額の改定に用いる改定率の改定は、受給権者が新規裁定者であるか既に年金を受けている者であるかを問わず、毎年度、物価変動率を基準として行われる。
この肢は誤り
解説
誤り。基準年度に達する前、すなわち新規裁定者として扱われる間の改定率の改定は、名目手取り賃金変動率を基準として行われる。物価変動率(それが名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)が基準となるのは、基準年度以後の改定率についてである。
根拠条文
国民年金法27条の2第2項、同法27条の3第1項
出題傾向
第45回問3肢C、第50回問9肢E、第52回問6肢A