問題ID: nn36-0003
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率の改定は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準として行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる既裁定者の改定率は物価変動率を基準とするが、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率を用いる(国民年金法27条の3第1項)。令和8年度は物価変動率が名目手取り賃金変動率(2.1パーセント)を上回ったため、後者を基準とし、マクロ経済スライドによる調整率0.2パーセントを控除した1.9パーセントの引上げとなった。
根拠条文
国民年金法27条の2第2項、27条の3第1項
出題傾向
第55回問8肢A(67歳・68歳区分とマクロ経済スライド)、第58回問8肢ア、第57回選択式 など第41〜58回で12回出題