国民年金基金・基金連合会
主な内容115条〜137条の23。地域型・職能型(全国国民年金基金)、加入員資格(第1号・任意加入者〔国内60〜65歳/海外〕・免除者は不可・付加保険料との排他)、加入員期間・資格喪失、給付(老齢年金〔終身・確定〕・遺族一時金)、掛金(上限68,000円・iDeCoと共有枠・200円下限)、基金の設立(1,000人/3,000人)・代議員会・理事、中途脱退者と基金連合会(評議員会・年金の支給)、責任準備金・罰則
26問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 26問 (基本 21・事例 3・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で16回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法127条7問
- 国民年金法130条3問
- 国民年金法128条3問
- 国民年金基金令34条2問
- 国民年金基金令35条2問
- 細目(26)
- 追納をした加入員の掛金の額の上限の特例
- 基金が支給する年金の裁定
- 基金が解散したときの公告
- 解散基金加入員に対する連合会の年金
- 繰上げ・繰下げを受けた者への基金の年金
- 国民年金基金の解散
- 国民年金基金連合会と評議員会
- 基金の給付に対する公課
- 海外居住の任意加入被保険者と基金
- 基金の業務の委託
- 基金の加入員資格の取得日と喪失日
- 基金が支給する年金の基本的な性格
- 代議員会の議決を経るべき事項
- 理事及び監事の選任方法
- 地域型基金と職能型基金への同時加入
- 職能型基金の設立と規約の記載事項
- 国民年金基金が行う給付の種類
- 中途脱退者の定義
- 国民年金基金の掛金の上限
- 国民年金基金の加入員資格の喪失日
- 加入員の資格を同一月内に得喪した場合
- 基金が支給する年金額の下限
- 基金が支給する一時金の下限額
- 国民年金基金の設立に必要な加入員数
ほか2件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決があったときは解散するものとされ、この場合には厚生労働大臣に届け出れば足り、その認可を受けることを要しない。
- 国民年金基金連合会は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うために設立されるものであり、連合会に置かれる評議員会の評議員は、厚生労働大臣が会員である基金の加入員のうちから任命する。
- 国民年金基金においては、規約の変更は代議員会の議決を経なければならないが、毎事業年度の予算並びに事業報告及び決算については、理事長が定めて代議員会に報告すれば足りる。
- 国民年金基金の理事は代議員において互選し、監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
- 第1号被保険者は、住所を有する地区に係る地域型国民年金基金と、従事する事業に係る職能型国民年金基金の双方に申し出て、同時に両方の加入員となることができる。
- 職能型国民年金基金を設立するには、その加入員となろうとする15人以上の者が発起人とならなければならず、その規約には、設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
- 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対して年金の支給を行い、あわせてこれらの者の死亡に関して一時金の支給を行うものとされており、障害を支給事由とする給付を行うことは予定されていない。
- 中途脱退者とは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者であって、その加入員期間が10年に満たないものをいう。
- 国民年金基金の掛金の額は、1月につき8万円を超えてはならない。
- 国民年金基金の加入員は、農業者年金の被保険者となったときはその翌日に、第2号被保険者となったときはその日に、それぞれ加入員の資格を喪失する。
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