問題ID: nn31-0003
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対して年金の支給を行い、あわせてこれらの者の死亡に関して一時金の支給を行うものとされており、障害を支給事由とする給付を行うことは予定されていない。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法128条1項が基金の行う給付を年金と死亡に関する一時金に限っている。基金が支給する年金は、少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならない。
根拠条文
国民年金法128条1項、同法129条1項・3項
出題傾向
第47回問4肢C、第53回問1肢E、第56回問9肢E