社会保険労務士 国民年金法 精神の障害の認定の区分と程度 基本 最頻出
問題ID: nn21-0006

障害認定基準において精神の障害は、統合失調症等、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害及び発達障害に区分して認定され、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものが1級、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級とされる。

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