問題ID: nn21-0007
人工透析療法を受けている者について障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日とされ、その日が初診日から起算して1年6か月を超えるときは除かれる。
この肢は正しい
解説
正しい。障害認定基準は、人工透析療法施行中のものを2級と認定するとしたうえで、障害の程度を認定する時期を、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)としている。心臓ペースメーカー、植込み型除細動器又は人工弁を装着した場合は装着した日、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合はそう入置換した日である。
根拠条文
国民年金法30条1項、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(令和4年4月1日改正)第3第1章第11節・第12節
出題傾向
第58回問2肢D(第41〜58回で1回)