問題ID: nn21-0005
国民年金法施行令別表によれば、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものは障害等級1級に該当し、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものも障害等級1級に該当する。
この肢は誤り
解説
誤り。いずれも2級の障害の状態である。同別表では、1級は両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの、両眼の視力がそれぞれ0.03以下のものとされ、2級が90デシベル以上のもの、0.07以下のものとされている。数値を取り違えないようにしたい。
根拠条文
国民年金法施行令4条の6・別表
出題傾向
第49回問6肢A、第55回問7肢B、第57回問3肢B の第41〜58回で3回