社会保険労務士 国民年金法 国民年金法施行令別表の障害の状態 基本 最頻出
問題ID: nn21-0005

国民年金法施行令別表によれば、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものは障害等級1級に該当し、両眼の視力がそれぞれ0.07以下のものも障害等級1級に該当する。

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