問題ID: nn15-0006
厚生労働大臣が滞納処分等の権限を財務大臣に委任することができるのは、納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していることその他政令で定める事情があるため、効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときである。
この肢は誤り
解説
誤り。国民年金では13月分以上の滞納であることが要件とされている。このほか、財産を隠ぺいしているおそれがあること、前年の所得が1,000万円以上であること、滞納処分等を受けたにもかかわらず納付について誠実な意思を有すると認められないことのすべてに該当することが必要である。委任された権限は、財務大臣から国税庁長官に委任される。
根拠条文
国民年金法109条の5第1項・5項、同法施行令11条の10、同法施行規則105条・106条
出題傾向
第48回選択式問8空欄D、第48回選択式問8空欄E など第41〜58回で1回