問題ID: nn15-0004
国税滞納処分の例による処分又は市町村による処分によって受け入れた金額を保険料に充てる場合には、経過した月の古い分から順に充当していき、1か月分の保険料の額に満たない端数が出たときは、納付義務者に交付する。
この肢は正しい
解説
正しい。充当の順序は古い月の分からとされ、端数は納付義務者に返される。督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときに、厚生労働大臣が国税滞納処分の例により処分し、又は市町村に処分を請求することができるという枠組みの中に置かれた規定である。
根拠条文
国民年金法96条6項
出題傾向
第48回問1肢ウ、第57回問10肢E など第41〜58回で2回