問題ID: nn15-0008
厚生労働大臣から国民年金の保険料に係る滞納処分等の権限を委任された財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。財務大臣は委任された権限を国税庁長官に委任し(国民年金法109条の5第5項)、国税庁長官は納付義務者の居住地を管轄する国税局長に、国税局長は同じく税務署長に、それぞれ権限の全部又は一部を委任することができる(同条6項・7項)。委任を受けた財務大臣は、権限を行ったときはその執行の状況及び結果を厚生労働大臣に報告する(同条2項)。
根拠条文
国民年金法109条の5第5項〜7項、2項
出題傾向
第54回問5肢D(第41〜58回で1回)