社会保険労務士 国民年金法 滞納処分等の権限の再委任 基本
問題ID: nn15-0008

厚生労働大臣から国民年金の保険料に係る滞納処分等の権限を委任された財務大臣は、その権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任することができる。

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