問題ID: nn14-0007
厚生労働大臣は、被保険者から口座振替納付を希望する旨の申出があった場合であっても、その納付が確実と認められないときは、その申出を承認しないことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。口座振替納付の申出の承認は、納付が確実と認められ、かつ、承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り行うことができるとされており、申出があれば必ず承認しなければならないものではない。なお、国内に住所を有する任意加入被保険者は、加入の申出の際に口座振替納付を希望する旨の申出等をしなければならない。
根拠条文
国民年金法92条の2、同法附則5条2項
出題傾向
第41回問7肢A、第55回問1肢C など第41〜58回で2回