問題ID: nn10-0008
失業により保険料を納付することが困難と認められることは、申請による保険料免除の事由の一つである天災その他の厚生労働省令で定める事由に当たり、この事由による申請では、失業した本人について前年の所得の額による審査は行われない。
この肢は正しい
解説
正しい。法90条1項4号は「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき」を免除事由とし、施行規則77条の7がその事由として、財産の被害金額がおおむね2分の1以上となる災害を受けたとき、失業等により納付が困難と認められるとき、配偶者からの暴力を受けたときなどを定めている。この事由に該当する者は、前年所得の基準によらずに判定される。
根拠条文
国民年金法90条1項4号、同法施行規則77条の7
出題傾向
第41回問7肢D、第44回問10肢D、第57回問4肢C など第41〜58回で3回