問題ID: nn10-0009
配偶者からの暴力を受けた被保険者が申請による保険料免除を受けようとする場合、暴力を行った配偶者の所得は、その免除の審査において考慮されない。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者からの暴力を受けたことは省令で定める免除事由の一つとされ、この事由による場合は、被保険者及び世帯主については保険料を納付することが困難と認められること、配偶者については当該暴力を行った者であることが要件とされる。したがって加害者である配偶者の所得の額によって免除の可否が左右されることはない。
根拠条文
国民年金法90条1項4号、同法施行規則77条の7第3号
出題傾向
第45回問5肢オ、第56回問5肢E など第41〜58回で2回