問題ID: nn05-0002
老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者としての被保険者期間について特例の届出を行い、当該期間が保険料納付済期間に算入されたときは、その受給権を取得した時にさかのぼって老齢基礎年金の額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の年金額の改定は、当該届出のあった日の属する月の翌月から行われる(国民年金法附則7条の3第4項)。受給権取得時にさかのぼって改定されるのではない。
根拠条文
国民年金法附則7条の3第4項
出題傾向
第47回問8肢A・選択式、第49回問1肢E、第53回問2肢E など第41〜58回で7回出題