問題ID: nn05-0004
特定期間を有する被保険者又は被保険者であった者は、特定保険料納付期限日までの間において、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち保険料納付済期間以外の期間であって50歳以上60歳未満であった期間の各月につき、政令で定める額を加算した特定保険料を納付することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。時効消滅不整合期間について特定期間該当届を行った者は、特定保険料納付期限日までの間、厚生労働大臣の承認を受けて特定保険料を納付することができる(国民年金法附則9条の4の3第1項)。対象は50歳以上60歳未満であった期間(その者が60歳未満である場合は承認の日の属する月前10年以内の期間)であり、納付額には政令で定める額が加算される。納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。
根拠条文
国民年金法附則9条の4の3第1項〜第3項
出題傾向
第47回選択式 問8 空欄E(第41〜58回で1回)