問題ID: nn05-0006
平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、届出が遅れたために保険料納付済期間に算入されないものは、改めて届出をしなくても保険料納付済期間に算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。この期間についても厚生労働大臣への届出が必要であり、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される(平成16年改正法附則21条1項・2項)。平成17年4月1日以後の期間に係る国民年金法附則7条の3第2項の届出と異なり、届出が遅れたことについてやむを得ない事由があることを明らかにする書類の添付は要しない(同法施行規則6条の4第2項2号)。
根拠条文
平成16年改正法附則21条1項・2項、国民年金法施行規則6条の4第2項2号
出題傾向
第54回問6肢C(第41〜58回で1回)