保険者(協会・組合の組織・財務)
主な内容4条〜30条・附則。協会(法人・理事長・運営委員会・支部評議会・事業計画/予算の認可・準備金〔12分の1〕・財政見通し〔2年ごと5年間〕・業績評価・大臣が行う業務〔5条2項〕・広報・納付勧奨)、組合(設立700人/3,000人・規約と変更認可・組合会〔互選/選定〕・理事/監事・合併/分割/解散・地域型・指定/健全化計画・付加給付〔53条〕・準備金の繰替使用・事業状況報告・予算)、健康保険組合連合会(交付金事業・調整保険料)
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 35)
- 出題実績
- 第41〜58回で18回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法7条の184問
- 健康保険法施行令24条2問
- 健康保険法12条2問
- 健康保険法21条2問
- 健康保険法26条2問
- 細目(35)
- 協会の定款の変更の手続
- 健康保険組合の規約の変更の手続
- 健康保険組合の組合債
- 協会の運営委員会の議事
- 健康保険組合の組合会の招集
- 協会と役員との利益が相反する事項
- 健康保険組合の出納の完結期限
- 健康保険事業の収支の見通しの作成と公表
- 設立事業所の増加・減少に必要な同意
- 健康保険組合の理事の定数と理事長の選任
- 健康保険組合の設立に必要な被保険者の数
- 協会に対する是正命令と役員の解任命令
- 協会管掌健康保険で厚生労働大臣が行う業務
- 協会の常勤役員の営利事業への従事
- 協会の短期借入金
- 協会の役員の任命権者
- 協会の役員の任期
- 健康保険組合の予算の流用
- 健康保険組合連合会の交付金事業と調整保険料
- 協会の業務上の余裕金の運用
- 全国健康保険協会の準備金の積立て
- 健康保険組合の準備金の繰替使用
- 指定健康保険組合の健全化計画
- 健康保険組合の付加給付
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 全国健康保険協会が各事業年度末に積み立てるべき準備金の額は、その事業年度とその直前の2事業年度に行った保険給付に要した費用の額について、一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額等を合算した額に達するまでとされている。
- 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときには準備金に属する現金の繰替使用又は一時借入れをすることができるが、繰り替えて使用した金額及び一時借入金は当該会計年度内に返還しなければならない。
- 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合のうち、政令で定める要件に該当するとして厚生労働大臣から指定を受けた組合は、その財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、法定の保険給付に併せて保険給付としてその他の給付を行うことができる。
- 健康保険組合が合併又は分割をしようとするときは、いずれの場合も、組合会議員の定数の3分の2以上の多数による組合会の議決を経たうえで、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
- 全国健康保険協会は、毎事業年度の決算について翌事業年度の5月31日までにこれを完結し、財務諸表に当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添えたうえ、監事と会計監査人の意見を付し、決算の完結後2か月以内にこれを厚生労働大臣へ提出して承認を受けなければならない。
- 健康保険組合は、組合会の議決により解散しようとするときのほか、厚生労働大臣による解散の命令を受けて解散する場合にも、あらためて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 健康保険組合が解散したときは、解散により消滅した組合の権利義務を全国健康保険協会が承継するが、解散する組合の財産では債務を完済できないときは、当該組合は設立事業所の事業主に対し、その完済に必要な費用の全部又は一部の負担を求めることができる。
- 健康保険組合は、毎年度終了後3か月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 全国健康保険協会には役員として理事長1人、理事6人以内及び監事2人が置かれ、協会の事業年度ごとの業績については、運営委員会が評価を行い、その結果を公表しなければならない。
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