問題ID: kh29-0002
健康保険組合は、組合会の議決により解散しようとするときのほか、厚生労働大臣による解散の命令を受けて解散する場合にも、あらためて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生労働大臣の認可を要するのは、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決によって解散する場合と、事業の継続の不能によって解散する場合に限られる(健康保険法26条2項)。解散の命令による解散について認可を受ける余地はない。解散事由はこの3つである(同条1項)。
根拠条文
健康保険法26条1項・2項
出題傾向
第41回問2肢C、第49回問1肢D、第45回問3肢D