保険者(協会・組合の組織・財務)
主な内容4条〜30条・附則。協会(法人・理事長・運営委員会・支部評議会・事業計画/予算の認可・準備金〔12分の1〕・財政見通し〔2年ごと5年間〕・業績評価・大臣が行う業務〔5条2項〕・広報・納付勧奨)、組合(設立700人/3,000人・規約と変更認可・組合会〔互選/選定〕・理事/監事・合併/分割/解散・地域型・指定/健全化計画・付加給付〔53条〕・準備金の繰替使用・事業状況報告・予算)、健康保険組合連合会(交付金事業・調整保険料)
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 35)
- 出題実績
- 第41〜58回で18回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法7条の184問
- 健康保険法施行令24条2問
- 健康保険法12条2問
- 健康保険法21条2問
- 健康保険法26条2問
- 細目(35)
- 協会の定款の変更の手続
- 健康保険組合の規約の変更の手続
- 健康保険組合の組合債
- 協会の運営委員会の議事
- 健康保険組合の組合会の招集
- 協会と役員との利益が相反する事項
- 健康保険組合の出納の完結期限
- 健康保険事業の収支の見通しの作成と公表
- 設立事業所の増加・減少に必要な同意
- 健康保険組合の理事の定数と理事長の選任
- 健康保険組合の設立に必要な被保険者の数
- 協会に対する是正命令と役員の解任命令
- 協会管掌健康保険で厚生労働大臣が行う業務
- 協会の常勤役員の営利事業への従事
- 協会の短期借入金
- 協会の役員の任命権者
- 協会の役員の任期
- 健康保険組合の予算の流用
- 健康保険組合連合会の交付金事業と調整保険料
- 協会の業務上の余裕金の運用
- 全国健康保険協会の準備金の積立て
- 健康保険組合の準備金の繰替使用
- 指定健康保険組合の健全化計画
- 健康保険組合の付加給付
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 全国健康保険協会は、2年ごとに、その後の5年間について、協会が管掌する健康保険の被保険者数、総報酬額、保険給付に要する費用の額及び保険料の額の見通しその他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。
- 健康保険組合が設立事業所を増やし、又は減らそうとする場合には、増減に係る適用事業所の事業主の2分の1以上の同意と、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意とを得なければならない。
- 健康保険組合の理事の定数は奇数とされ、理事長は、設立事業所の事業主が選定した組合会議員である理事のうちから、組合会において選挙する。
- 健康保険組合を単独で設立するには、一又は二以上の適用事業所につき常時700人以上の被保険者を使用していることを要し、二以上の適用事業所の事業主が共同して設立する場合には、被保険者の数を合算して常時3,000人以上であることを要する。
- 厚生労働大臣は、全国健康保険協会又はその役員が法令等に違反する行為の是正等の命令に違反したときは、協会に対し期間を定めて当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができ、協会がこの命令にも違反したときは、当該役員を自ら解任することができる。
- 健康保険組合の予算に定めた各款の金額は相互に流用することができないが、各項の金額は、組合会の議決を経て相互に流用することができる。
- 全国健康保険協会の理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理事長が任命するものとされ、厚生労働大臣は理事長を任命しようとするときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
- 全国健康保険協会の役員の任期は2年とされ、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とされている。
- 健康保険組合連合会が行う交付金の交付の事業に要する費用に充てるための調整保険料は、連合会が会員である健康保険組合の被保険者から直接徴収する。
- 全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に行わなければならない。
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