問題ID: kh29-0004
健康保険組合は、毎年度終了後3か月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成して厚生労働大臣に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。提出の期限は毎年度終了後6か月以内である(健康保険法施行令24条1項)。作成した報告書は組合の主たる事務所に備え付けなければならず、組合員及び組合員であった者から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いてこれを拒むことができない(同条2項・3項)。
根拠条文
健康保険法施行令24条1項〜3項
出題傾向
第44回問4肢オ、第56回問4肢D、第45回選択式 問6 空欄A