問題ID: kh29-0007
健康保険組合が合併又は分割をしようとするときは、いずれの場合も、組合会議員の定数の3分の2以上の多数による組合会の議決を経たうえで、厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。
この肢は誤り
解説
誤り。合併も分割も、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決と厚生労働大臣の認可を要する(健康保険法23条1項、同法24条1項)。3分の2以上ではない。なお分割は設立事業所の一部について行うことはできず、承継する権利義務の限度も分割の議決とともに議決して認可を受けなければならない(同法24条2項・6項)。
根拠条文
健康保険法23条1項、同法24条1項・2項・6項
出題傾向
第45回問3肢A、第50回問1肢エ、第58回問6肢A