問題ID: kh29-0012
健康保険組合連合会が行う交付金の交付の事業に要する費用に充てるための調整保険料は、連合会が会員である健康保険組合の被保険者から直接徴収する。
この肢は誤り
解説
誤り。会員である健康保険組合が、連合会に対し政令で定めるところにより拠出金を拠出し、その拠出に要する費用に充てるため調整保険料を徴収する(法附則2条2項・3項)。調整保険料額は各月につき各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に調整保険料率を乗じて得た額である(同条4項)。連合会が被保険者から直接徴収するのではない。
根拠条文
健康保険法附則2条1項〜4項、184条
出題傾向
第48回問1肢エ、第58回問5肢オ など第41〜58回で2回