問題ID: kh16-0006
柔道整復師の施術に係る療養費について、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術は医師の同意を得たものでなければならないが、応急手当をする場合はこの限りでなく、また、打撲及び捻挫に対する施術については医師の同意を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。柔道整復師の施術のうち脱臼又は骨折に対するものは医師の同意を要し、応急手当の場合を除き、現に医師が診療中の骨折又は脱臼については当該医師の同意が得られている場合のほかは施術を行ってはならない。同意は書面又は口頭のいずれでもよく、同意を求める医師は整形外科等を標榜する医師に限られない。
根拠条文
平9.4.17保険発57号(柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項)第1
出題傾向
第45回問4肢A、第57回問5肢B など第41〜58回で2回