問題ID: kh16-0007
保険医療機関に入院中の患者について医師から後療を依頼された柔道整復師が、当該保険医療機関に出向いて施術を行った場合には、その施術に要した費用は療養費の支給対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、柔道整復師が当該保険医療機関に往療したときも、患者が施術所に出向いてきたときも、いずれも療養費の支給対象とならない。
根拠条文
平9.4.17保険発57号(柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項)第1の9
出題傾向
第42回問2肢B など第41〜58回で1回